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相続関係説明図の作成

ここでは、相続関係説明図についてご説明させていただきます。

この相続関係説明図(通称、相関図)は、相続手続きで、必ず必要な書類です。

ここでは、相続関係説明図作成をする上でのポイントを説明させていただきます。

相続関係説明図を作成する場合、紙の大きさ・縦書き・横書きなどの

方式は自由です。

また、相続関係説明図は正式な書類となるため、消しゴムやその他で簡単で消せるもの

では問題があります。したがって、パソコンによる相続関係説明図の作成をお勧めします。

 

必要な書類

・亡くなった人の出生から死亡までの戸籍・除籍・原戸籍謄本
・亡くなった人の最後の住所を証する書面(住民除票もしくは戸籍の附票)
・相続人全員の住民票
・相続人全員の戸籍謄本(亡くなった日以降の日付のもの)

 

この相続関係説明図(相関図)を完成させるためには、戸籍謄本・除籍謄本・原戸籍謄本を

しっかりと読んで、相続人をひとりひとり確認していく必要があります。

この際に、注意が必要なのは、亡くなった方(被相続人)の出生から現在に至るまでの戸籍を

確認しなくてはいけないという点です。

例えば、亡くなった方が、戦前や戦後まもない頃に生まれた団塊の世代の方の場合です。

その場合、 戸籍法が途中で改正されており、2枚、3枚と戸籍を集める必要があります。

それにくわえて その団塊の世代の方のお父様の名義の不動産などが残っていると、明治時

代にも遡って戸籍を収集して相続関係説明図を初めて作成することができます。こうなると、

一般の方にとっては大変難しい手続きになってしまいます。 戸籍の収集も悩ましいですが、

それにくわえて何よりも難しいのは文字の読み方です。明治時代の戸籍は、すべて筆で書か

れており現代の書体とも異なるものであるため、一般の方の感覚では古事記や日本書紀のよう

な古文書を読んでいるかのように感じてしまうかもしれません。

そうした戸籍を読み取るだけでなく、認知された子供や養子縁組の有無の記録が無いか等を確

認していかなくてはいけません。

相続人が1人でも欠けている相続関係図は、無効であるため法務局に提出することが出来ません。

また、特定の人物について記載したとしても氏名などの文字が一字でも間違っていると、不動産

の名義変更の際に、法務局から別人の者としてつき返されてしまいます。

相続人が4人くらいならまだしも、6~7人いる方やそれ以上に相続人がいる可能性がある方は、

法律の専門家に相談されることをお勧めします。

 

 

その他、相続人調査と財産調査について詳しくはこちら!

 

 

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