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相続財産とは

ここでは、相続財産についてご説明させていただきます。

相続財産とは、不動産(土地・建物)や、金融資産(株など)が一般的です。

また、税法上、相続財産と同じ取扱いの財産として、相続税の課税対象となる

財産をみなし相続財産といいます。 ⇒みなし相続財産について

このページでは、相続財産を「プラスの財産」と、「マイナスの財産」という2つの

視点からご説明させていただきます。

相続財産がプラスのみであれば、単純相続することに問題はありません。

他方、相続財産にマイナスの財産が含まれる場合、相続放棄や限定承認など法的な観点

から負担を軽減する相続方法手続きを検討する必要があります。⇒相続方法の決定について

それでは、確認していきましょう。

 

プラスの財産

プラスの財産には以下のようなものが挙げられます。

不動産: 土地と建物です。法務局で登記簿謄本を取得して確認します。

動 産:  自動車、機械、美術品などです。

債 権:  売掛金や貸付金などです。

現金・預貯金: 通帳の名義などで確認できます。

株 式:  被相続人名義の株式です。

生命保険金、死亡退職金: 被相続人を受取人としているものに限ります。

 

マイナスの財産

マイナスの財産は主に債務が代表的です。

債 務: 住宅ローン、金融機関からの借入れ、知人友人からの借金。

 

どちらか判断がつきにくい財産

下記のような場合は、相続財産の判断が難しくなってきます。

 

  • 会社を経営していた場合
  • 連帯保証人となっていた場合
  • 借家に住んでいた場合
  • 借地権を有していた場合

 以下にて、簡単ながら解説していきたいと思います。

 

会社を経営していた場合

会社(法人)を経営していた場合とは、「亡くなった方が会社を生前に経営していた場合」が
この場合に当たります。

例えば株式会社の場合は、会社は株主によって所有されているものなので、
会社本体は相続財産にはなりません。
亡くなった方が株式を所有していたのであれば、株式は相続財産として扱われます。
したがって、亡くなった方の株式を相続し経営することにより、会社を相続することと
同じような結果となるといえます。
ただし、会社を経営していた場合には、財産と負債が混然としている場合が多いです。
思わぬ損をしたりトラブルに巻き込まれないためにも、やはり一度ご相談頂き、
しっかりとした法的手続をとることをお勧めします。

この他、被相続人が亡くなられた年に収入があった場合、亡くなられた日から
4か月以内に準確定申告を行う必要があります。

 

連帯保証人になっていた場合

連帯保証人となっていた場合とは、「亡くなった方が友人の借金の連帯保証人となっていた
ような場合」が、これに当たります。

この場合、相続開始時点で債務額がはっきりしている、または責任額が決められている
場合にはマイナスの相続財産として確定します。

ただし、相続開始時点では友人がしっかり返済していて、連帯保証人である被相続人
にはまだ請求がきておらず、債務額が確定していなかったとしても注意が必要です。
この場合でも連帯保証人としての地位が相続されており顕在化していないだけだからです。

 

借家に住んでいた場合

「借家に住んでいた場合」は、借家人としての権利を相続すると同時に賃料の支払い
義務も相続します。

 

借地権を有していた場合

借地権を有していた場合とは、「亡くなった方が借りた土地の上に建物を建てて住んでいた
場合」です。
この場合は借地権者としての地位を相続しその土地を使用することができます。それと同時に、マイナスの側面
として借地権者が負うべき地代(借地の賃料)の支払い義務も相続します。 

 

 

 

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