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生命保険の相続手続

亡くなった方が生命保険に生前加入していた場合、すみやかに支払条件を確認し、受取請求を
する必要があります。生命保険の支払条件の確認は非常に重要です。
支払条件に合致しなければ受取請求をしても死亡保険金を受けることができない
おそれがあるからです。

死亡保険金を受け取るまでの流れ

①保険の対象となる方の死亡(死亡保険金受け取り事由発生)
   ↓
②保険契約者、または保険金受取人が生命保険会社に対し被保険者が死亡した旨の連絡をとる。
   ↓
③生命保険会社から必要書類の案内と保険金請求書が送られてくる。
保険金請求に必要な書類は以下の通りです。
・請求書
・被保険者の住民票
・受取人の戸籍抄本
・受取人の印鑑証明
・医師の死亡診断書または死体検案書
・保険証券
など
  ↓
④保険金受取人が請求手続きを取る。
  ↓
⑤生命保険会社が書類を受付け、支払の可否を判断します。
  ↓
⑥死亡保険金を受け取る。
※未返済の契約者貸付金等がある場合は、その元利金が保険金から差し引かれます。

 

もっとも、上記のように生命保険金がスムーズに受け取れるとは限りません。
生命保険は遺産相続と関わりを持っている複雑な手続きであることも知っておく
必要があります。
例えば、亡くなった方が、生命保険の契約者なのか、または被保険者(生命保険をかけられ
ていた人)なのか、という契約内容でも異なってきます。

亡くなった方が生命保険の被保険者であった場合には、上記のように受取人が死亡保険金請求の
手続を取ります。しかし、亡くなった方が保険契約者かつ受取人である場合には、受け取った生命保険金は相続財産の一部を構成するため死亡保険金を前提として遺産分割協議が必要となります。

他方、亡くなった方が保険契約者であり、受取人はその妻や子など、本人以外であった場合には、『保険契約者としての地位』が相続財産になります。したがって、相続人が保険契約を継続したい場合、『保険契約者としての地位』を引き継ぐ者について遺産分割協議が必要となります。
さらに、亡くなった方とと生命保険との契約関係によってその後に発生する税金も変わってくるので慎重なご検討をお勧めいたします。
生命保険金にかかる税金には、相続税や贈与税、所得税、住民税などです。

 

 

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