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遺言の撤回

遺言書を作成したが、遺言の全部又は一部を撤回したいという場合、どのような方法がある
のでしょうか。

遺言者は遺言をいつでも自由に撤回することができます。遺言の撤回をすると、その遺言は
効力を失います。では、「撤回」とはどのような方法をとることにより遺言は効力を失うのでしょうか。

確認していきましょう。

 

遺言書の破棄

自筆証書遺言で遺言書を作成している場合、その遺言を物理的に破棄することで遺言を撤回したこと
となります。
公正証書遺言で遺言書を作成している場合は、手元にある正本や謄本を破棄しても遺言は撤回された
ことにはなりません。公正証書遺言を作成されていて、遺言の撤回をしたい場合には作成した
公証役場にて撤回したい旨を伝えましょう。

 

遺言書の新規作成

遺言書を新しく作成し、「前の遺言は撤回する」旨を記載することによって、古い遺言書は
効力を失います。遺言書は作成する際に記載した日付が一番新しいものが効力を持ちます。

 

遺言者による撤回の意思がなくても撤回が認められるケース

遺言者による「遺言の撤回」の意思がなくても、作成された遺言の撤回が認められる場合があります。

これは、遺言者が遺言に記した内容と現実に変動があり、遺言の内容を実現するのが難しい場合です。

例えば、「Aの預金をA男に譲る」と遺言に筆記した後に遺言者が自己破産した場合などです。
また、遺言に記されている財産を生前に贈与してしまった場合などです。

 

 

 

その他、遺言書の作成について詳しくはこちら!

 

 

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